業務概要

≪出願業務≫

【特許出願・実用新案登録出願】

 新製品の開発に伴って技術的なアイデアを保護するために不可欠です。同じような内容の製品は当然、他社でも考えています。そのような場合、出願が他社より遅れると特許が受けられないことがあります。
 したがって有用な権利を取得するためには製品の開発計画とともに出願計画を立てることが重要です。

【意匠登録出願】 

 製品のデザイン面での権利取得です。競業他社の類似製品はまずデザインから模倣してきます。このような模倣を排除するために意匠登録出願は有効です。

【商標登録出願】

製品にせっかく良いネーミングを与えても、他人の登録商標と似ている場合には使えません。事前に調査し、出願しておくのが無用な係争を避けるために必要です。
 良いネーミングは商品イメージを著しく向上させます。
 なお商標の調査については、コンピュータ検索により登録されたものはもとより、出願中のものまで検索することもできます。
 また平成4年よりサービスマークの登録制度が施行されました。サービスマークについての出願も同様に代理しております。

≪調査業務≫

  • 他人が出願中とのことだが、どこまで特許庁の審査が進んでいるか。
  • カタログに「 PATOOO号J とあったが、これはどのようなものなのか。
  • 新規製品を開発するので従来特許等を知りたい。
  • 他社の外国特許の内容を知りたい。

 このような工業所有権に関するあらゆる調査をご要望に応じて的確に行います。

 

≪鑑定業務≫

 他社の特許権の侵害となるか否か等の事案につき鑑定いたします。

≪相談業務≫

  皆さまからの工業所有権に関するご相談を当事務所において、またはお電話でも随時、無料で承ります。 (月曜日 ~金曜日:毎日10:00~16:00)


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